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納税通知書の送付先を変更したい

ページID K1033485 更新日  令和3年11月26日  印刷

納税通知書など市・県民税(以下住民税)に関する書類の送付先を変更するには、市民税課への届け出が必要です。変更する理由に応じて2種類の書式があります。

  • 一時的な事情で納税通知書など税金に関する書類の送付先のみを変更する「送付先変更届
  • 納税者本人に代わって納税通知書の受領や納税を行う「納税管理人」を指定する「納税管理人申告書

なお、この届け出では住民票を異動したことにはなりません。住所を変更する場合は別途市民課で手続きが必要です。

送付先変更届

対象

住民税に関する通知の送付先を変更したい方

例:施設に入所する、介護・出産のためしばらく自宅を不在にする、別荘に行く、認知症などにより書類の管理が困難である など

申請方法

以下の書類を、納税者本人が、直接または郵送で市民税課へ提出してください。

  • 「市・県民税納税通知書等の送付先設定・変更・解除届出書」
  • 本人確認書類(郵送の場合は書類の写し)

なお、この送付先の手続きは、住民税にのみ適用されます。

納税管理人申告書

「納税管理人」とは、納税者本人に代わり、納税に関する一切の手続き(納税通知書の受領、納税、還付金の受領など)を行う方をいいます。

対象

海外への転出や施設への入所などにより、ご自身で納税通知書の受領や納税をすることができない方

申告方法

以下の書類を、納税義務者またはその代理人(親族・成年後見人など)が、直接または郵送で市民税課へ提出してください。

  • 納税管理人申告書(納税管理人を指定する場合)
  • 納税管理人廃止届(納税管理人を解任する場合)
  • 本人確認書類または登記事項証明書など(郵送の場合は、資料の写し)

届け出が不要になる場合

  • 浦安市内で住民票上の住所を異動した場合
  • 浦安市内から市外へ住民票上の住所を異動した場合

は、上記の申請は不要です。

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このページに関するお問い合わせ

市民税課
〒279-8501 千葉県浦安市猫実一丁目1番1号(市役所2階)
電話:047-712-6212
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