令和8年度から適用される個人住民税の主な改正

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ページID K1047203 更新日  令和7年12月15日  印刷

給与所得控除の見直し

給与所得者に適用される給与所得控除について、令和7年1月1日から12月31日までの収入を基礎とする令和8年度の個人住民税から、給与収入金額が190万円以下の方の最低保障控除額が最大10万円引き上げられます。
改正後の所得金額は、次の表のとおりです。

給与所得控除後の金額一覧表
給与などの収入金額 改正前の給与所得控除後の金額 改正後の給与所得控除後の金額
550,999円まで 0円 給与などの収入金額-650,000円
551,000円から1,618,999円まで 給与などの収入金額-550,000円 給与などの収入金額-650,000円
1,619,000円から1,619,999円まで 1,069,000円 給与などの収入金額-650,000円
1,620,000円から1,621,999円まで 1,070,000円 給与などの収入金額-650,000円
1,622,000円から1,623,999円まで 1,072,000円 給与などの収入金額-650,000円
1,624,000円から1,627,999円まで 1,074,000円 給与などの収入金額-650,000円
1,628,000円から1,799,999円まで 給与などの収入金額を「4」で割って千円未満を切り捨てた額×2.4+100,000円 給与などの収入金額-650,000円
1,800,000円から1,899,999円まで 給与などの収入金額を「4」で割って千円未満を切り捨てた額×2.8-80,000円 給与などの収入金額-650,000円
1,900,000円から3,599,999円まで 給与などの収入金額を「4」で割って千円未満を切り捨てた額×2.8-80,000円 改正なし
3,600,000円から6,599,999円まで 給与などの収入金額を「4」で割って千円未満を切り捨てた額×3.2-440,000円 改正なし
6,600,000円から8,499,999円まで 給与などの収入金額×0.9-1,100,000円 改正なし
8,500,000円以上 給与などの収入金額-1,950,000円 改正なし

 

扶養親族などの所得要件の見直し

控除などの適用を受ける場合の所得要件が10万円引き上げられます。

各種所得控除の改正前後の所得要件
控除の種類 所得要件 改正前 改正後
配偶者控除、扶養控除 同一生計配偶者および扶養親族の合計所得金額 48万円以下
(給与収入103万円以下)
58万円以下
(給与収入123万円以下)
ひとり親控除 ひとり親の生計を一にする子の総所得金額など 48万円以下
(給与収入103万円以下)
58万円以下
(給与収入123万円以下)
勤労学生控除 勤労学生の合計所得金額 75万円以下
(給与収入130万円以下)

85万円以下

(給与収入150万円以下)

雑損控除 雑損控除の適用を認められる親族に係る総所得金額など 48万円以下
(給与収入103万円以下)
58万円以下
(給与収入123万円以下)
家内労働者などの特例 家内労働者の特例における必要経費に算入する金額の最低保障額 55万円 65万円

大学生年代の子などに関する特別控除(特定親族特別控除)の創設

令和8年度住民税から、年齢19歳以上23歳未満の親族などの合計所得金額が58万円超から123万円以下(給与収入で123万円超から188万円以下)であっても、所得控除の適用を受けることができる「特定親族特別控除」が創設されます。

特定親族特定控除
親族などの合計所得金額 控除額(住民税)
58万円超95万円以下
(給与収入123万円超160万円以下)
45万円
95万円超100万円以下
(給与収入160万円超165万円以下)
41万円
100万円超105万円以下
(給与収入165万円超170万円以下)
31万円
105万円超110万円以下
(給与収入170万円超175万円以下)
21万円
110万円超115万円以下
(給与収入175万円超180万円以下)
11万円
115万円超120万円以下
(給与収入180万円超185万円以下)
6万円
120万円超123万円以下
(給与収入185万円超188万円以下)
3万円

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