令和8年度から適用される個人住民税の主な改正
ページID K1047203 更新日 令和7年12月15日 印刷
給与所得控除の見直し
給与所得者に適用される給与所得控除について、令和7年1月1日から12月31日までの収入を基礎とする令和8年度の個人住民税から、給与収入金額が190万円以下の方の最低保障控除額が最大10万円引き上げられます。
改正後の所得金額は、次の表のとおりです。
| 給与などの収入金額 | 改正前の給与所得控除後の金額 | 改正後の給与所得控除後の金額 |
|---|---|---|
| 550,999円まで | 0円 | 給与などの収入金額-650,000円 |
| 551,000円から1,618,999円まで | 給与などの収入金額-550,000円 | 給与などの収入金額-650,000円 |
| 1,619,000円から1,619,999円まで | 1,069,000円 | 給与などの収入金額-650,000円 |
| 1,620,000円から1,621,999円まで | 1,070,000円 | 給与などの収入金額-650,000円 |
| 1,622,000円から1,623,999円まで | 1,072,000円 | 給与などの収入金額-650,000円 |
| 1,624,000円から1,627,999円まで | 1,074,000円 | 給与などの収入金額-650,000円 |
| 1,628,000円から1,799,999円まで | 給与などの収入金額を「4」で割って千円未満を切り捨てた額×2.4+100,000円 | 給与などの収入金額-650,000円 |
| 1,800,000円から1,899,999円まで | 給与などの収入金額を「4」で割って千円未満を切り捨てた額×2.8-80,000円 | 給与などの収入金額-650,000円 |
| 1,900,000円から3,599,999円まで | 給与などの収入金額を「4」で割って千円未満を切り捨てた額×2.8-80,000円 | 改正なし |
| 3,600,000円から6,599,999円まで | 給与などの収入金額を「4」で割って千円未満を切り捨てた額×3.2-440,000円 | 改正なし |
| 6,600,000円から8,499,999円まで | 給与などの収入金額×0.9-1,100,000円 | 改正なし |
| 8,500,000円以上 | 給与などの収入金額-1,950,000円 | 改正なし |
扶養親族などの所得要件の見直し
控除などの適用を受ける場合の所得要件が10万円引き上げられます。
| 控除の種類 | 所得要件 | 改正前 | 改正後 |
|---|---|---|---|
| 配偶者控除、扶養控除 | 同一生計配偶者および扶養親族の合計所得金額 | 48万円以下 (給与収入103万円以下) |
58万円以下 (給与収入123万円以下) |
| ひとり親控除 | ひとり親の生計を一にする子の総所得金額など | 48万円以下 (給与収入103万円以下) |
58万円以下 (給与収入123万円以下) |
| 勤労学生控除 | 勤労学生の合計所得金額 | 75万円以下 (給与収入130万円以下) |
85万円以下 (給与収入150万円以下) |
| 雑損控除 | 雑損控除の適用を認められる親族に係る総所得金額など | 48万円以下 (給与収入103万円以下) |
58万円以下 (給与収入123万円以下) |
| 家内労働者などの特例 | 家内労働者の特例における必要経費に算入する金額の最低保障額 | 55万円 | 65万円 |
大学生年代の子などに関する特別控除(特定親族特別控除)の創設
令和8年度住民税から、年齢19歳以上23歳未満の親族などの合計所得金額が58万円超から123万円以下(給与収入で123万円超から188万円以下)であっても、所得控除の適用を受けることができる「特定親族特別控除」が創設されます。
| 親族などの合計所得金額 | 控除額(住民税) |
|---|---|
| 58万円超95万円以下 (給与収入123万円超160万円以下) |
45万円 |
| 95万円超100万円以下 (給与収入160万円超165万円以下) |
41万円 |
| 100万円超105万円以下 (給与収入165万円超170万円以下) |
31万円 |
| 105万円超110万円以下 (給与収入170万円超175万円以下) |
21万円 |
| 110万円超115万円以下 (給与収入175万円超180万円以下) |
11万円 |
| 115万円超120万円以下 (給与収入180万円超185万円以下) |
6万円 |
| 120万円超123万円以下 (給与収入185万円超188万円以下) |
3万円 |
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