エンターキーを押すと、ナビゲーション部分をスキップし本文へ移動します。


現在位置:  トップページ > 届け出・税・生活 > 税金 > 市・県民税(個人住民税) > 【令和6年度から納税義務者用も電子化開始】特別徴収税額通知の受取方法について


ここから本文です。

【令和6年度から納税義務者用も電子化開始】特別徴収税額通知の受取方法について

ページID K1040607 更新日  令和6年4月26日  印刷

令和6年度から特別徴収税額通知の受取方法が変わります

主な変更点

納税義務者(従業員)用通知は、電子データでの受け取りを選択できるようになります。

注記:給与支払報告書をeLTAX経由で提出する事業所が対象

特別徴収義務者(事業所)用通知は、電子データ(副本)の受け取りが廃止されます。

注記:給与支払報告書をeLTAX経由または光ディスクによって提出する事業所が対象

eLTAXで給与支払報告書を提出する場合の受取方法

電子データでの受け取りを希望する特別徴収事業者は、eLTAXで給与支払報告書を提出する必要があります
提出の際、特別徴収義務者用(事業所用)と納税義務者用(従業員用)のそれぞれの通知について、電子データと書面のどちらを受け取るか選択することができます。

特別徴収義務者用
「正本の電子データをeLTAXで受け取る」または「正本の書面を郵送で受け取る」のいずれかを選択
納税義務者用
「電子データをeLTAXで受け取る」または「書面を郵送で受け取る」のいずれかを選択

画像:電子データの受け取りイメージ

注記:受取方法は、納税義務者用・特別徴収義務者用のそれぞれで設定が必要です

注記:特別徴収義務者用通知について、令和6年度から「書面(正本)+電子データ(副本)」は廃止されます

電子データでの受け取りを選択する場合の注意点

通知先Eメールアドレスの入力が必要です

Eメールアドレスが未入力の場合は書面通知となります。なお、電子データの通知はこのEメールアドレスのみにお送りします。例年、誤って前任の担当者や担当税理士のメールアドレスを設定してしまったというお問い合わせを多くいただきます。対応しかねますので、くれぐれもご留意ください。

指定番号・受給者番号の入力が必要です

提供する通知書ファイルの特別徴収義務者および納税義務者を特定するため、必ず指定番号および受給者番号を入力してください。

なお、指定番号・受給者番号には、使用できない文字や文字列があります(下記資料を参照)。
受給者番号に使用できない文字・文字列が入っている場合には、本市において当該文字または文字列を削除した受給者番号を付番し、電子で通知します。再提出の連絡はしません。入力の際はご注意ください。

電子データのダウンロードには有効期限があります

特別徴収税額通知の電子データを照会、ダウンロードすることができるのは、通知が行われた日から60日間です(ただし60日後がeLTAXの運休日の場合、直前のeLTAX運用日まで)。

期限を過ぎると照会やダウンロードができなくなります。通知が届いたら早めにパソコンにダウンロードするなどしてご対応ください。

納税義務者用の電子データのダウンロード開始に時間を要することがあります

毎年5月中旬ごろに、1年間の税額をお知らせする「税額決定通知書」をお送りしています。

「税額決定通知書」は、全地方団体が同時期にデータをアップロードするため、ダウンロード開始まで数日程度、時間を要する可能性があります。

また、ダウンロードが可能になると、市区町村ごとに通知メールが届きます。複数の市区町村から届いたデータをまとめてダウンロードすると、通信回線の混雑などにより、多くの時間を要する場合があるとともに、他の事業者様にも同様の影響を与えるおそれがあります。通知メールを受け取られましたら、その都度、ダウンロードを行っていただきますようお願いします。

年度途中の受取方法の変更方法について

年度途中で税額が変更した場合などに通知する「変更通知書」は、給与支払報告書で選択した方法で通知します。

受取方法の変更を希望する場合は、「特別徴収税額通知受取方法変更届出書」を提出してください。

注記:給与支払報告書や所在地・名称変更届出書などをeLTAX経由で提出したことがなく、電子データでの受け取りを希望する特別徴収義務者は、利用届出書を提出してください。提出方法については、eLTAXホームページをご確認ください

併せて下記のページをご覧ください。

書面または光ディスクで給与支払報告書を提出する場合の受取方法

納税義務者用・特別徴収義務者用ともに、書面(正本)のみ

注記:光ディスクで給与支払報告書を提出する特徴事業所に対する電子データ(副本)の通知は廃止されます

参考資料

受け取り方法や手続きの流れについて、詳しくは下記の添付ファイルをご覧ください。

このページが参考になったかをお聞かせください。

質問1:このページの内容は参考になりましたか?

質問2:このページの内容はわかりやすかったですか?

質問3:このページは見つけやすかったですか?


ご利用になるには、Adobe社 Acrobat Reader 4.0以降のバージョンが必要です。Acrobat Reader をお持ちでない方は、Adobe社のホームページで無償配布されていますので、こちらから(Adobe社のホームページを新しいウィンドウで開きます)ダウンロードし、説明にしたがってインストールしてください。

このページに関するお問い合わせ

市民税課
〒279-8501 千葉県浦安市猫実一丁目1番1号(市役所2階)
電話:047-712-6212
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。



マイページ

使い方

マイページへ追加する

マイページ一覧を見る

このページのトップへ戻る