給与が複数ある場合の住民税の徴収方法

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ページID K1047489 更新日  令和7年12月22日  印刷

給与が複数ある場合の住民税は主たる給与の支払い事業者から特別徴収になります

令和8年度の住民税(令和7年中の所得に対する住民税)から、複数のお勤め先から給与の支払いを受けている場合、給与に係る住民税はすべて主たる給与の事業所から特別徴収(給与から天引き)となります。

なお、給与・年金以外の収入(営業・不動産・配当など)に係る住民税の納付方法については、従来どおり選択可能です。

変更の経緯

これまでは、副業を行っていることを主たる給与の支払者(特別徴収義務者)に知られたくないなどの希望により、副業分の給与に対する税額を普通徴収(ご自身で納付)にする取り扱いを実施していましたが、次の理由にり、この取り扱いを終了させていただきます。

地方税法に基づいた取り扱いとするため

地方税法第321条の3において、「前年中の給与所得に係る所得割額及び均等割額の合算額は、特別徴収の方法によって徴収するものとする」と定められており、主たる給与とそれ以外の給与を分けて徴収することを可としていないため。

住民税額以外の情報が主たる給与の支払事業者に知られることがないため

主たる給与の支払事業者には、「特別徴収義務者用」と「納税義務者用」の税額決定通知書を送付します。「特別徴収義務者用」は、給与から差し引く税額のみが記載され、所得や控除の内訳などは記載されません。「納税義務者用」の税額通知書は、所得や控除の内訳などが記載されますが、圧着シート加工をしており、住民税額以外の情報が事業者に知られることがないよう配慮しています。

注記:電子データにより通知する場合も、納税義務者の所得や控除の内訳などが事業者に知られることはありません

また、給与以外にも個人年金や株の配当、ネットオークションなどを利用した個人取引などの所得があったり、寄付金控除(ふるさと納税など)や医療費控除など年末調整では申告できない控除や扶養控除の変更など、勤務先が把握していない所得や控除はそれぞれ個人ごと、年ごとに異なりますので、「税額が上がった=副業している」とは一概には言えません。

徴収方法の変更一覧表

確定申告書第二表「住民税・事業税に関する事項」、住民税申告書「課税方法の選択」

給与、公的年金等以外の所得に係る住民税の徴収方法 令和8年度から 令和7年度まで
特別徴収(給与天引)を指定 変更なし すべての所得について特別徴収
自分で納付(普通徴収)を指定 給与所得は主たる事業所および他の給与所得も含めて特別徴収し、その他の所得については普通徴収 給与所得は主たる事業所の分のみ特別徴収し、他の給与所得やその他の所得については普通徴収

注記:赤字部分が変更となります

なお、65歳以上の公的年金等の所得は、徴収方法の選択はできません。

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このページに関するお問い合わせ

市民税課
〒279-8501 千葉県浦安市猫実一丁目1番1号(市役所2階)
電話:047-712-6212
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