処遇改善加算について

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ページID K1018515 更新日  令和7年3月2日  印刷

令和7年度処遇改善加算などについて

厚生労働省の通知などの情報は、次のリンク先をご覧ください。

提出期日

処遇改善計画書

令和7年4月および5月から算定を開始する場合

令和7年4月15日(火曜日)まで

令和7年6月以降に算定を開始する場合

加算を取得しようとする月の前々月末日まで

体制届

令和7年4月および5月から算定を開始する場合

令和7年4月15日(火曜日)まで

令和7年6月以降に算定を開始する場合

居宅系サービスの場合は、算定を開始する月の前月15日。

施設系サービス(介護保険施設のほか、短期入所生活介護、短期入所療養介護、(地域密着型)特定施設入居者生活介護、認知症対応型共同生活介護、地域密着型介護老人福祉施設を含みます)の場合は、算定を開始する月の1日まで。

実績報告書

令和7年7月31日(木曜日)まで

様式

加算を算定するすべての事業所は、継続・新規に関わらず計画書の提出が必要です。

また、実績報告書については、年度途中で事業所を廃止していた場合においても、提出が必要ですので注意してください。

補足:介護人材確保・職場環境改善等支援事業(都道府県による支援事業)について

都道府県が実施する「令和6年度介護人材確保・職場環境改善等支援事業」につきまして、国標準様式では、申請様式が令和7年度処遇改善加算と一体様式となっていますが、当該支援事業の千葉県での実施については未定となっています。実施が決定した場合には、千葉県ホームページなどで周知がなされる予定ですので、今しばらくお待ちください。

なお、当該支援事業については、実施がなされた場合には、千葉県が直接の申請窓口となります。本市での取りまとめは行いませんのでご注意ください。

提出方法

Eメール、郵送または直接、介護保険課給付・指導係(市役所3階)へ提出してください。

Eメールkaigohoken@city.urayasu.lg.jp

注記:タイトルを「処遇改善加算の計画に係る提出書類について」または「処遇改善加算の実績に係る提出書類について」としてください

郵送:〒279-8501 浦安市役所介護保険課 給付・指導係

問い合わせ

介護保険課給付・指導係 電話:047-712-6406

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このページに関するお問い合わせ

介護保険課
〒279-8501 千葉県浦安市猫実一丁目1番1号(市役所3階)
電話:047-712-6403
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。