介護職員の処遇改善加算

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ページID K1018515 更新日  令和8年4月3日  印刷

令和8年度処遇改善加算などについて

「介護職員等処遇改善加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について(令和8年度分)」及び「介護職員等処遇改善加算に関するQ&A(第1版)」について、令和8年3月13日付で厚生労働省より通知がありました。

処遇改善計画書の様式の正式な発出については、次のリンク先で掲載される予定です。

お問い合わせ先:介護職員等処遇改善加算等 厚生労働省相談窓口
電話番号:050-3733-0222
受付時間:午前9時から午後6時まで

提出期日

処遇改善計画書

加算を算定する場合は、毎年度提出が必要です。

従前から処遇改善加算の対象のサービス(従前サービス)と新設で対象となるサービス(新設サービス)とで提出期限が異なります。

令和8年4月または5月から算定を開始する場合(従前サービス)

令和8年4月15日(水曜日)まで

令和8年6月または7月から算定を開始する場合(従前サービス)

令和8年6月15日(月曜日)まで

令和8年6月または7月から算定を開始する場合(新設サービス)

令和8年6月15日(月曜日)まで

注記:同一法人内で従前サービスの事業所を運営する事業者は、「令和8年4月15日(水曜日)」が提出期限です

令和8年8月以降に算定を開始する場合

加算を取得しようとする月の前々月末日まで

体制届

体制届は、前年度と算定内容に変更があった場合のみ提出が必要です。

令和8年4月または5月から算定を開始する場合または昨年度から加算の区分を変更する場合(従前サービス)

令和8年4月15日(水曜日)まで

令和8年6月から算定を開始する場合(従前サービス・新設サービス)

令和8年6月15日(月曜日)まで

令和8年7月以降に算定を開始する場合 

居宅系サービス(居宅介護支援および介護予防支援を含む)の場合は、算定を開始する月の前月15日まで

施設系サービス(介護保険施設のほか、短期入所生活介護、短期入所療養介護、(地域密着型)特定施設入居者生活介護、認知症対応型共同生活介護、地域密着型介護老人福祉施設を含む)の場合は、算定を開始する月の1日まで。

体制届の様式は、以下の各サービスのページからダウンロードしてください。

実績報告書(令和7年度算定分)

令和8年7月31日(金曜日)まで

様式

加算を算定するすべての事業所は、継続・新規に関わらず計画書の提出が必要です。

また、実績報告書については、年度途中で事業所を廃止していた場合においても、提出が必要ですので注意してください。

提出方法

電子申請届出システム、Eメール、郵送または直接、介護保険課給付・指導係(市役所3階)へ提出してください。

Eメールkaigohoken@city.urayasu.lg.jp

注記:タイトルを「処遇改善加算の計画に係る提出書類について」または「処遇改善加算の実績に係る提出書類について」としてください

郵送:〒279-8501 浦安市役所介護保険課 給付・指導係

問い合わせ

介護保険課給付・指導係 電話:047-712-6406

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このページに関するお問い合わせ

介護保険課
〒279-8501 千葉県浦安市猫実一丁目1番1号(市役所3階)
電話:047-712-6403
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。