介護予防・日常生活支援総合事業の各種手続き

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ページID K1018286 更新日  令和7年2月27日  印刷

訪問型サービス、通所型サービスの指定について

平成29年4月に介護予防・日常生活支援総合事業を開始しました。

浦安市の被保険者に対して、介護予防・日常生活支援総合事業の訪問型サービスまたは通所型サービスを実施する場合は、浦安市の指定を受ける必要があります。

書類の提出期限

指定申請
指定開始年月日の1カ月前
更新申請
有効期間満了日の1カ月前
変更、再開
変更、再開の10日後以内
廃止、休止
廃止、休止の1カ月前

書類の提出方法

指定申請と更新申請の書類は2部(正本1部、副本1部)作成し、正本を直接、または郵送、Eメールで介護保険課へ提出してください。

副本は事業所で保管してください。

実施規則、要綱など

申請書類について(新規指定、指定更新、変更届など)

必要添付書類一覧表に記載の「標準様式」は、国の標準様式(添付ファイル)をご使用ください。

標準様式の記載がないものは、必要事項が網羅されていることを条件に任意の様式とします。

加算に関する届出について

事業所の指定申請時や加算内容の変更があるときは、下記の書類を直接、または郵送で介護保険課へ提出してください。

書類の提出期限

加算の変更
加算変更月の前月15日

各種提出書類

その他の加算に関するページ

問い合わせ

介護保険課給付・指導係 電話:047-712-6406

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このページに関するお問い合わせ

介護保険課
〒279-8501 千葉県浦安市猫実一丁目1番1号(市役所3階)
電話:047-712-6403
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。