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介護予防・日常生活支援総合事業の各種手続き

ページID K1018286 更新日  令和6年4月11日  印刷

訪問型サービス、通所型サービスの指定について

平成29年4月に介護予防・日常生活支援総合事業を開始しました。

浦安市の被保険者に対して、介護予防・日常生活支援総合事業の訪問型サービスまたは通所型サービスを実施する場合は、浦安市の指定を受ける必要があります。

書類の提出期限

  • 指定申請:指定開始年月日の1カ月前
  • 更新申請:有効期間満了日の1カ月前
  • 変更、再開:変更、再開の10日後以内
  • 廃止、休止:廃止、休止の1カ月前

書類の提出方法

指定申請と更新申請の書類は2部(正本1部、副本1部)作成し、正本を提出してください。
副本は事業所にて保管してください。
窓口持参、郵送にて提出してください。

実施要綱など

各種提出書類について

参考様式について内容が網羅されている場合は、任意の様式を使用可能です。

加算に関する届出について

事業所の指定申請時や加算内容の変更があるときは、下記の書類を窓口持参または郵送にて提出してください。

書類の提出期限

  • 加算の変更:加算変更月の前月15日

注記:令和6年4月1日より変更となる加算に係る体制届の提出期限につきましては、例外的に4月15日(月曜日)午後5時までとします。

注記:令和6年度4月異動分については、新たに追加された届出様式、届出項目などだけでなく、既存の届出項目などについても、算定要件が変更されたものについては、改めて届け出が必要となりますのでご注意ください。詳しくは以下の「介護予防・日常生活支援総合事業費算定の届出等に係る留意事項について」をご覧ください。

各種提出書類

その他の加算に関するページ

問い合わせ

介護保険課給付・指導係 電話:047-712-6406

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このページに関するお問い合わせ

介護保険課
〒279-8501 千葉県浦安市猫実一丁目1番1号(市役所3階)
電話:047-712-6403
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。



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