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介護給付費の請求誤り(過誤申立)

ページID K1032756 更新日  令和5年12月1日  印刷

過去の介護給付費の請求内容について、誤りが明らかとなった場合には過誤申立が必要です。
添付ファイルの「介護給付費過誤申立書」に必要事項を記入のうえ、介護保険課までご提出ください。
注記:個人情報流出の事故を防ぐため、ファクスによる提出は認めていません。

なお、過誤申立には「通常過誤」と「同月過誤」がありますが、原則、通常過誤のみの受け付けとなります。

通常過誤について

過誤申立書提出期日

毎月15日まで(15日が土曜日・日曜日・祝日の場合は、直前の介護保険課窓口開庁日)

手続きの流れの具体例について

4月分(4月1日から4月30日)の請求額が300万円であったが、実は250万円であり、その事実が7月1日に判明。7月分(7月1日から7月31日)の請求額が500万円であった場合。

  • 事業者は、7月15日までに介護保険課に過誤申立書を提出する。
  • 市から国保連合会に過誤データの修正依頼を行う。
  • 8月月初に、国保連合会は、事業者に過誤の決定通知を行う。
  • 事業者は、7月分の請求を8月10日までに行う。
  • 7月分請求額である500万円から、4月分過誤額300万円を差し引いた額(200万円)が、8月末に事業者に支払われる。
  • 7月分の支払い終了後、事業者は、4月分の正しい金額である250万円を、8月分(8月1日から8月31日分)の請求と併せて、9月10日までに請求を行う。

同月過誤について

同月過誤とは、過誤の修正と請求を同時に行う手続きのことで、以下のケースの場合に例外的に認められる場合があるものですが、事前に市と国保連合会とで協議を行う必要があることから、必ず事前に介護保険課までご相談ください。

同月過誤が過去に認められたケース(あくまで過去の事例であり、保証するものではありません)

  • 半年以上に及ぶ多額の過誤があり、経営に支障をきたす場合
    (過誤の合計額が、ひと月の平均的な請求額を大幅に上回ってしまう場合)
  • 過誤の内容が複数の自治体(5自治体など)にまたがっている場合

過誤申立書提出期限

毎月月末まで
注記:必ず事前に介護保険課にご相談ください。事前相談がない場合には、同月過誤は一切受け付けません。

手続きの流れの具体例について

4月分(4月1日から4月30日)の請求額が300万円であったが、実は250万円であり、その事実が7月1日に判明。7月分(7月1日から7月31日)の請求額が500万円であった場合。

  • 事業者は、事前に介護保険課に同月過誤の相談を行う。
  • 介護保険課と国保連合会とで協議を行う。
  • 同月過誤が認められる場合、介護保険課から事業者へその旨を連絡する。

注記:認められない場合には、通常過誤で対応いただくことになります。

  • 事業者は、7月末までに過誤申立書により同月過誤の申請を行う。
  • 市は、国保連合会に、同月過誤の依頼を行う。
  • 事業者は、4月分の正しい金額である250万円を、7月分の請求(500万円)と併せて、8月10日までに請求を行う。
  • 7月分請求額から、4月分過誤額300万円を差し引き、正しい4月分の請求額である250万円を足した額(450万円)が、8月末に事業者に支払われる。

注記:同月過誤が認められる場合、必ず過誤月分の再請求を行ってください。請求がない場合には、通常過誤と判断されることとなります。

問い合わせ

介護保険課給付・指導係 電話:047-712-6406

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このページに関するお問い合わせ

介護保険課
〒279-8501 千葉県浦安市猫実一丁目1番1号(市役所3階)
電話:047-712-6403
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。



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