特定事業所集中減算

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ページID K1024143 更新日  令和7年3月24日  印刷

特定事業所集中減算の届け出について

居宅介護支援事業所は毎年度2回、下記の判定期間において作成された居宅サービス計画のうち「訪問介護」「通所介護」「福祉用具貸与」「地域密着型通所介護」を位置付けた居宅サービス計画の数をそれぞれ算出し、それぞれ最も紹介件数の多い法人(紹介率最高法人)の名称を記載した「特定事業所集中減算算定表」を作成し、当該書類を2年間保存することとなっています。
また算定の結果、いずれかのサービスについて紹介率最高法人の割合が80パーセントを超えた場合は、「特定事業所集中減算算定表」を市へ提出することとなっていますので、該当する事業所は下記事項を参照のうえ、指定の期日までに提出してください。
なお、この場合において正当な理由がないときは、減算適用期間における居宅介護支援費のすべてについて、ひと月につき200単位を所定単位数から減算して請求することとなります。

判定期間

区分 判定期間 提出期限 減算適用期間
前期

3月1日から8月末日

9月15日 10月1日から翌年3月末日
後期 9月1日から翌年2月末日 3月15日 4月1日から9月末日
  • 提出期限が閉庁日(土曜日・日曜日、祝日)の場合は、直近の開庁日が期限となります。

届出書類

紹介率最高法人の割合が80パーセントを超える場合は下記の書類の提出が必要です。

  • 特定事業所集中減算算定表
  • 「正当な理由と認めるもの」に当てはまる場合は正当な理由を確認できる書類

注記:下記の添付ファイル「平成12年3月1日老企第36号厚生省老人保健福祉局企画課長通知」や、「正当な理由の判断基準」、「作成上の注意」を参考に作成してください

問い合わせ

介護保険課給付・指導係 電話:047-712-6406

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このページに関するお問い合わせ

介護保険課
〒279-8501 千葉県浦安市猫実一丁目1番1号(市役所3階)
電話:047-712-6403
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。