地域密着型サービスの利用などに係るガイドライン
ページID K1037447 更新日 令和5年11月13日 印刷
本市における地域密着型サービスの利用および市外の事業所の指定などにかかる基本的な方針について、ガイドラインとして整備し公表しています。
本市の地域密着型サービスを利用できる者
- 市内に住所を有する者
- 介護保険法第13条に定める住所地特例施設に入所または入居中の本市の被保険者
- その他やむを得ない事情などにより、市内の地域密着型介護老人福祉施設などの利用を認めることが適切であると市長が認めた者
他市の地域密着型サービスの指定および同意に係る本市の方針
- 当該利用者が災害その他やむを得ない理由により市内または市外の指定地域密着型サービス事業所などを利用する必要があると認められる場合
- 当該利用者が平成28年3月31日において、市内または市外の指定地域密着型サービス事業所などを利用していた者で、平成28年4月1日以降も引き続き利用する必要があると認められる場合
- その他市長が特に必要であると認める場合
問い合わせ
介護保険課給付・指導係 電話:047-712-6406
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このページに関するお問い合わせ
介護保険課
〒279-8501 千葉県浦安市猫実一丁目1番1号(市役所3階)
電話:047-712-6403
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。