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居宅介護支援事業所などの各種手続き

ページID K1022727 更新日  令和6年3月27日  印刷

居宅介護支援事業所の指定について

平成30年4月1日から、事業所の所在地が本市にある居宅介護支援事業所の指定権限は浦安市に移行しました。

 

各種提出書類について

書類の提出期限

  • 指定申請:指定開始年月日の1カ月前
  • 更新申請:有効期間満了日の1カ月前
  • 変更、再開:変更、再開の10日後以内
  • 廃止、休止:廃止、休止の1カ月前

書類の提出方法

指定申請と更新申請の書類は2部(正本1部、副本1部)作成し、提出してください。副本は事業所にて保管してください。
窓口持参、郵送にて提出してください。

参考様式について

参考様式については内容が網羅されている場合は、任意の様式を使用可能です。

加算に関する届け出について

事業所の指定申請(更新)時や加算内容の変更があるときは、下記の書類を窓口持参または郵送にて提出してください。

書類の提出期限

  • 加算の変更:加算変更月の前月15日(15日が土日、祝日に当たる場合には、翌開庁日が締め切りとなります)

注記:令和6年4月1日より変更となる加算に係る体制届の提出期限につきましては、例外的に4月15日(月曜日)午後5時までとします。

注記:令和6年度4月異動分については、新たに追加された届出様式、届出項目などだけでなく、既存の届出項目などについても、算定要件が変更されたものについては、改めて届け出が必要となりますのでご注意ください。詳しくは以下の「介護給付費算定の届出等に係る留意事項について」をご覧ください。

各種提出書類

問い合わせ

介護保険課給付・指導係 電話:047-712-6406

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このページに関するお問い合わせ

介護保険課
〒279-8501 千葉県浦安市猫実一丁目1番1号(市役所3階)
電話:047-712-6403
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。



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