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地域密着型サービスの各種手続き

ページID K1025447 更新日  令和6年3月27日  印刷

地域密着型サービスの指定について

書類の提出期限

  • 指定申請:指定開始年月日の1カ月前
  • 更新申請:有効期限満了日の1カ月前
  • 変更、再開:変更、再開の10日後以内
  • 廃止、休止:廃止、休止の1カ月前

書類の提出方法

指定申請と更新申請の書類は2部(正本1部、副本1部)作成し提出してください。副本は事業所にて保管してください。
窓口持参、郵送にて提出してください。

各種提出書類について

参考様式については内容が網羅されている場合は、任意の様式を使用可能です。

業務管理体制に関する届け出について

介護保険法第115条の32の規定に基づき、介護サービス事業者には、法令順守などの業務管理体制の整備が義務付けられています。また、介護サービス事業者が整備すべき業務管理体制は、指定または許可を受けている事業所または施設の数に応じて定められており、業務管理体制の整備に関する事項を記載した届出書を関係行政機関に届け出る必要があります。

このことについて、指定地域密着型サービスのみを実施(地域密着型介護予防サービスを含む。)し、かつ事業所所在地が浦安市のみの事業者は、浦安市に業務管理体制に関する届出書を提出する必要があります。

詳しくは下記を参照してください。

加算に関する届出について

事業所の指定申請(更新)時や加算内容の変更があるときは、下記の書類を窓口持参または郵送にて提出してください。

書類の提出期限

  • 下記以外の事業所:加算変更月の前月15日まで
  • 認知症対応型共同生活介護、地域密着型介護老人福祉施設:加算変更月の初日まで

注記:15日、または1日が土日、祝日に当たる場合には、翌開庁日が締め切りとなります。

注記:令和6年4月1日より変更となる加算に係る体制届の提出期限につきましては、例外的に4月15日(月曜日)午後5時までとします。

注記:令和6年度4月異動分については、新たに追加された届出様式、届出項目などだけでなく、既存の届出項目などについても、算定要件が変更されたものについては、改めて届け出が必要となりますのでご注意ください。詳しくは以下の「介護給付費算定の届出等に係る留意事項について」をご覧ください。

各種提出書類

その他の加算に関するページ

問い合わせ

介護保険課給付・指導係 電話:047-712-6406

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このページに関するお問い合わせ

介護保険課
〒279-8501 千葉県浦安市猫実一丁目1番1号(市役所3階)
電話:047-712-6403
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。



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