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就学前の障がいのある児童の発達支援の無償化について

ページID K1027406 更新日  令和6年4月1日  印刷

就学前の障がいのある児童の発達支援の無償化

令和元年10月1日より、就学前の障がいのある児童を対象とした児童発達支援などのサービスの利用者負担額が無償化されます。

無償化に伴うお手続きは必要ありません。既にお持ちの福祉サービス受給者証については、期限まで引き続きご利用できます。

対象となるサービス

  • 児童発達支援
  • 医療型児童発達支援
  • 居宅訪問型児童発達支援
  • 保育所等訪問支援
  • 福祉型障害児入所施設
  • 医療型障害児入所施設

対象期間

満3歳になって初めての4月1日から3年間

その他注意事項

  • 市民税非課税世帯は既に無償となっています。
  • 利用者負担以外の費用(医療費や食費等の実費で負担しているもの)は、引き続きお支払いただきます。
  • 幼稚園、保育所、認定こども園などと、上記サービスの両方を利用する場合は、両方とも無償化の対象となります。

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このページに関するお問い合わせ

障がい事業課
〒279-8501 千葉県浦安市猫実一丁目1番1号(市役所3階)
電話:047-712-6397
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。



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