申し込み後・保留中の方の注意事項
ページID K1037820 更新日 令和7年10月15日 印刷
共通事項
家庭や仕事の状況が変わったとき
家庭や仕事の状況が変わった際は、保育の必要事由が変わることがあります。
事由が変わる場合は、各書類を前月20日(閉庁日の場合は直前の開庁日)までに、保育幼稚園課(市役所2階)か在園している園に提出してください。
主な変更事由や必要書類などは、以下のリンク先をご覧ください。
産休明け児童の利用開始日
出産日の翌日から57日目(日曜日、祝日の場合は翌開園日)が利用開始日となります。
育児休業中に申し込みし、復職するとき
対象
育休復職を条件に申し込みをした方
必要書類
支給認定変更申請書・申請内容変更届出書(変更届)、就労証明書(育休復職済)
復職期限
利用開始月の翌月10日
注意事項
入所前
育児休業を取得した事業所への申請時と同じ事業所・勤務時間数で復職をしないことがわかった場合は、内定辞退していただく場合があります。
なお、この場合には利用調整基準点数調整表21内定の辞退に該当するため、その後年度内の利用調整においてマイナス10点になります。
入所後
申請時と同じ事業所・勤務時間数で復職ができない場合(育児休業を取得した事業所を退職し、新しい事業所に就職した場合も含む)は利用開始月の翌月末で退園となります。
復職後速やかに、復職年月日記載済みの就労証明書を提出してください。
例:4月利用開始の場合、5月9日まで育児休業、5月10日復職が期限
求職で申し込みし、就労を開始するとき
対象
求職中で申し込みをした方
必要書類と提出期限
- 就労に関する承諾書:入園前の面接時
- 採用済み就労証明書(月64時間以上の就労時間が記載された物)、変更届:利用開始日含め90日以内(3カ月ではありません)
提出期限までに採用済み就労証明書の提出がない場合は、期限の月末で退園となります。
例:4月に求職中事由で利用開始の場合、利用開始直後に承諾書を提出、6月29日までに、就労開始済みの就労証明書の提出が必要です(6月30日からの採用内定は不可)
就労内定で申し込みし、就労を開始するとき
対象
就労内定で申し込みした方
必要書類と提出期限
- 就労に関する承諾書:面接時
- 採用済み就労証明書、変更届:利用開始月の月末
利用開始月中に、就労(内定)証明書に記載されている就労形態・時間で就労開始していただきます。
就労開始ができない場合(就労内定事業所では就労せず、新しい事業所に就労した場合も含む)は、利用開始月の月末で退園となります。
申し込みを済ませて待機している方
希望園の追加や希望園の順位変更をしたいとき
保留通知が必要なとき
申し込み後初回の利用調整に限り、保留通知がお手元に届きます。
育児休業の延長などで保留通知が必要な方は、電子申請が必要です。
保育が必要なくなったとき
申し込みや転園申請を取り下げるには、電子申請または「取下届」の届け出が必要です。
各月の利用調整締め切り日までに、電子申請していただくか「取下届」を保育幼稚園課へご提出ください。
3月利用調整終了後は、自動取り下げとなるため、提出は不要です。
提出がない限り、年度内は継続して利用調整を行います。
利用調整の結果、自己都合により内定辞退をされた場合は、当該年度内の利用調整で減点になりますので、ご注意ください。
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このページに関するお問い合わせ
保育幼稚園課
〒279-8501 千葉県浦安市猫実一丁目1番1号(市役所2階)
電話:047-712-6439 ファクス:047-351-3266
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。