身に覚えのない商品が届いたら?

Xでポスト
フェイスブックでシェア

ページID K1046342 更新日  令和7年8月15日  印刷

「自分あてに身に覚えのない商品が届いた」という相談が寄せられています。注文していない商品を一方的に送りつけ、代金を請求してくる手口を「送り付け商法(ネガティブオプション)」といいます。海外から商品が送られてくる場合や、電話勧誘を断ったにも関わらず送られてくる場合もあります。

令和3年の特定商取引法の改正により、一方的に送り付けられた商品はすぐに処分ができることになりました。開封して中に請求書が入っていたとしても代金を支払う必要はありませんので、ご安心ください。ただし、届いた商品は家族や友人からの贈り物の可能性もあります。処分する前に、まずは家族などに心当たりがないか確認しましょう。

また、家族あてなど、その場で受け取るべきか判断できないときは、注文した覚えのない商品であることや、注文した人が不在であることを伝え、受け取りの拒否や再配達をお願いしましょう。

身に覚えのない商品を受け取ってしまった、代引き配達で代金を支払ってしまったなど、お困りのときはすぐに消費生活センターへご相談ください。
国民生活センターや消費者庁のホームページでは、相談事例や送り付け商法に関するQ&Aなどが掲載されていますのでご参照ください。

このページが参考になったかをお聞かせください。

質問1:このページに問題点はありましたか?(複数回答可)


(この欄に入力されても回答できません。また、個人情報などは入力しないでください)

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

このページに関するお問い合わせ

消費生活センター
〒279-8501 千葉県浦安市猫実一丁目1番1号(市役所10階)
電話:047-390-0086
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。