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セミナーでの勧誘による暗号資産(仮想通貨)の購入トラブル

ページID K1030421 更新日  令和2年10月2日  印刷

相談事例

金融機関で働いていたという知人にFX取引を教わろうとしたら、間もなく取引市場がオープンするという暗号資産(仮想通貨)を勧められた。「取引市場がオープンすれば、5倍以上の価値になるので売ったら儲かる」という説明だった。契約内容はよく分からなかったが、「代理店手数料、暗号資産(仮想通貨)購入費用などの合計約 10万円を支払って欲しい」と言われて、知人の口座に振り込んだ。しかし、いつになってもお金は戻ってこないし、私には暗号資産(仮想通貨)の残高も行方も分からず、売り買いもできない。この暗号資産(仮想通貨)をインターネットで検索すると、「最近取引市場がオープンになった」という書き込みもあるが、確かめようもないし、業者の連絡先もよく分からないので、問い合わせることができない。関係性を崩したくないので、知人には聞きたくない。どうすればよいか。

相談員からのアドバイス

暗号資産(仮想通貨)は、日本円やドルなどのように国がその価値を保証している「法定通貨」ではありません。インターネット上でやりとりされる通貨のような機能を持つ電子データです。

2017年4月1日の改正資金決済法の施行日以降は、暗号資産(仮想通貨)交換業者の登録がなければ、国内で資金決済法上の暗号資産(仮想通貨)と法定通貨との交換サービスを行うことができません。暗号資産(仮想通貨)の購入などの勧誘を受けた場合は、契約先が登録のある業者であるかどうかについて、金融庁のホームページで確認しましょう。

暗号資産(仮想通貨)は、インターネット上で自由に取引することができ、その価格も変動するものが多いため、将来必ず値上がりするという保証はどこにもありません。「値上がりする」「高配当 がつく」などと言われ、必ず儲かるかのように説明されても、うのみにせず暗号資産(仮想通貨)の仕組みや、価格変動などの取引に伴うリスクなどが十分に理解できなければ契約しないようにしましょう。

暗号資産(仮想通貨)は数多く存在すると言われており、取引におけるリスクなどの特性は暗号資産(仮想通貨)ごとに異なります。取引する暗号資産(仮想通貨)の内容に関する説明を受け、暗号資産(仮想通貨)の特性や実体、契約内容がよく分からなければ、契約を断りましょう。

注記:資産決済法の改正(令和2年5月1日施行)により、法律上「仮想通貨」は「暗号資産」へ呼称変更されました。

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