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保険金で住宅を修理しませんかという勧誘

ページID K1030422 更新日  令和6年1月15日  印刷

相談事例

「保険適用で住宅修理」というチラシがポストに入っていた。数日後、チラシの事業者が訪問してきて「雨どいが一部破損しているので、保険を使ってすべて交換してはどうか。雪害、風水害で破損した場合は保険適用になるので費用負担なしで交換できる」と言われた。雨どいの破損は自然災害ではなく経年劣化だと思うし、破損は一部なのにすべて交換というのはおかしいと思った。そのことを事業者に伝えると「保険の申請のとき、私どもでうまくやるので大丈夫」と言われた。そのようなことをすれば保険金詐欺になるのではないか。

相談員からのアドバイス

「自己負担なく住宅の修理ができる」と勧誘を受けても、すぐに契約をするのはやめましょう。

勧誘を受けた時点では、修理工事の費用が保険金額の範囲で収まるかどうか、また、そもそも保険金が支払われるかどうかは分かりません。契約をする際は、請求サポート手数料の有無やキャンセル時の違約金など、契約の内容についてしっかりと事業者へ確認しておくことが重要です。

また、住宅修理工事については複数の見積もりを比較することが大切です 。修理が必要ではない場合は、きっぱりと勧誘を断るようにしましょう。

保険金が支払われるかどうかは、保険契約の内容や実際の損害の有無、損害の発生原因によります。住宅修理に関して「保険金が使える」といって勧誘を受けた場合、まずはご自身が加入している保険契約の内容や損害の状況を確認し、契約している保険会社や代理店などに相談するようにしましょう。

建物の損傷の原因が経年劣化であることを知りながら、原因は自然災害などであるとして嘘の保険金請求をすると、保険契約が解除されたり、支払われた保険金の返金を求められたりする可能性があります。場合によっては刑事罰(詐欺罪)に問われる可能性もありますので、絶対にしないでください。

もし、事業者から嘘の理由で保険金を請求するように勧められた場合には、契約している保険会社や消費生活センターにご相談ください。

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電話:047-390-0086
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