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「後出しマルチ」商法にご注意!

ページID K1030428 更新日  令和6年1月30日  印刷

相談事例

ある日、高校時代に親しくしていた先輩から食事に誘われた。最初はたわいもない話をしていたが、先輩から、「これからはお金が大事だ。自分は金融デリバティブ取引でもうけていて、大学の学費もこのもうけで払っている。今度、取引の専門家に会ってみないか?」と言われて会うことにした。

後日、その取引の専門家だという人とカフェで会い、取引自体は簡単であること、業者の提供する情報商材を使えば高確率で利益が出ることなどを説明された。借金をして情報商材を購入しても楽に返済できると思い込み、消費者金融から借入をして購入した。

しかし、いくら取引をしても利益が出ないだけでなく、かえって損が出る状況だった。そのうち、取引ではもうけることはできず、情報商材を新たに他人に販売することで利益が得られる仕組みであるということを知り、だまされていたと分かった。

相談員からのアドバイス

こういった事例では、最初は情報商材を売りつける訪問販売の方式をとるのですが、後からマルチの話をされて、友人などに情報商材を販売することで損失を回収しなければならなくなります。業者は、情報商材の売買契約を締結するまで、あえてマルチの話を隠しています。

この一連の流れを踏まえると、訪問販売による情報商材の購入契約ではなく、いわゆる「後出しマルチ」と称されているマルチ商法と捉えることができます。しかし、業者はマルチ商法(特定商取引法に規定する連鎖販売取引)を行っていないと主張するため、解決が難しいです。この種の商法による被害の回復を図るため、消費者が訴訟を起こしているケースもあります。

金融デリバティブ取引は高度な金融技術を活用する複雑な取引であり、素人が簡単に利益を上げることはできません。このような勧誘があっても、冷静に対応しましょう。

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