浦安市ストマ用装具購入費の助成に関する規則の一部を改正する規則
ページID K1040686 更新日 令和7年1月9日 印刷
担当課:障がい福祉課
定めた日:令和5年4月1日
題名
浦安市ストマ用装具購入費の助成に関する規則の一部を改正する規則
趣旨
「ストマ」の表記を「ストーマ」と改めるほか、対象者の明確化を図るとともに、請求手続を整備するなど、規則を改正するものです。
意見公募手続きを実施しなかった旨およびその理由
この規則は、予算の定めるところにより給付する金銭の給付手続などを定める規則であり、浦安市行政手続条例第38条第6項第3号に該当するため、同条第1項の規定が適用されないことから、意見公募手続を行いませんでした。
このページが参考になったかをお聞かせください。
PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。
このページに関するお問い合わせ
障がい福祉課
〒279-8501 千葉県浦安市猫実一丁目1番1号(市役所3階)
電話:047-712-6393 ファクス:047-355-1294
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。