浦安市自動車の臨時運行許可業務規程の一部を改正する訓令

Xでポスト
フェイスブックでシェア

ページID K1044030 更新日  令和6年12月26日  印刷

担当課:市民安全課
定めた日:令和6年3月19日

題名

浦安市自動車の臨時運行許可業務規程の一部を改正する訓令

趣旨

自動車の臨時運行の許可を受けた者が、行方不明等により連絡が取れず、臨時運行許可番号標の回収が不能となった場合に、当該番号標の失効の告示をすることを規定するとともに、その他規定の整備を行うものです。

意見公募手続を実施しなかった旨およびその理由

この規程は、条項ずれ等の形式的な変更であることから、浦安市行政手続条例第38条第6項第8号イに該当するため、意見公募手続を行いませんでした。

このページが参考になったかをお聞かせください。

質問1:このページに問題点はありましたか?(複数回答可)


(この欄に入力されても回答できません。また、個人情報などは入力しないでください)

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

このページに関するお問い合わせ

市民安全課
〒279-8501 千葉県浦安市猫実一丁目1番1号(市役所3階)
電話:047-712-6590
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。