浦安市自動車の臨時運行許可業務規程の一部を改正する訓令
ページID K1044030 更新日 令和6年12月26日 印刷
担当課:市民安全課
定めた日:令和6年3月19日
題名
浦安市自動車の臨時運行許可業務規程の一部を改正する訓令
趣旨
自動車の臨時運行の許可を受けた者が、行方不明等により連絡が取れず、臨時運行許可番号標の回収が不能となった場合に、当該番号標の失効の告示をすることを規定するとともに、その他規定の整備を行うものです。
意見公募手続を実施しなかった旨およびその理由
この規程は、条項ずれ等の形式的な変更であることから、浦安市行政手続条例第38条第6項第8号イに該当するため、意見公募手続を行いませんでした。
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電話:047-712-6590
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